武蔵野市吉祥寺A様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた武蔵野市吉祥寺の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
武蔵野市吉祥寺A様の相続税申告の概要
目次
1.区分所有になっているが小規模宅地等の特例を適用できるか
区分所有になっているため、小規模宅地等の特例を適用できるのは、通常であれば配偶者だけであった。
しかし、建築当初から内部が改修されており、壁を取り払うことで区分建物AとBとの間で一部行き来ができる状態になっており、原則として小規模宅地等の特例が適用できない区分建物Bの敷地部分にもその適用ができると考えられた。
シミュレーションも考慮した結果、二次相続税まで踏まえると一次相続では自宅不動産は配偶者が相続して一次相続税を最少化した上で、二次相続では最大限に小規模宅地等の特例の適用を受けるため区分所有の解消(合併登記)を行う方針を定めた。
区分建物B敷地の一部について小規模宅地等の特例が適用できない場合、相続税が300万円増えてしまう。金融資産が多くなかったので、配偶者の今後の生活資金なども考えるとなるべく税金を抑えることが切実な課題であった。
二次相続においては区分所有を解消しないと600万円相続税が増えてしまう見込みであった。
2.経験豊富であり、きちんと方針を示してくれ、人柄に親近感も持てた
初期報告書が良く作られていて、さらに丁寧な説明により納める税金や申告までに取り組む課題(財産評価・税務調査対策・遺産分割・納税資金)、スケジュールがわかりやすくイメージできた。
人柄に親近感を持て、説明を受けていると経験豊富なことが分かり、相続の手続きは初めてのことでどうすれば良いかわからなかったけれど、この人に任せておけばまずは大丈夫そうだという頼もしさがあった。
また、司法書士と税理士とが連携してワンストップで進めてくれるということで安心感があった。
3.一次相続でも二次相続でも小規模宅地等の特例を適用してそれぞれで百万円単位での節税ができた
(一次相続)
区分建物Bにも被相続人が居住の用に供する部分が及んでいることを示す資料(被相続人が生前に区分建物Bの一部で過ごしている写真、壁が取り払われ往来ができることがわかる写真、建築時の図面と現況の比較図)を作成し、小規模宅地等の特例を適用し申告を行った。
(二次相続)
相続登記の後、土地家屋調査士に区分所有の解消手続きを迅速に進めてもらい、二次相続発生前に手続きが完了したので、二次相続では土地全体に小規模宅地等の特例の特例が適用できた。
担当税理士紹介
山田 浩史/Hiroshi Yamada
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