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三鷹市井の頭のJ様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた三鷹市井の頭の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

三鷹市井の頭J様の相続税申告の概要

課題
長男と二男の仲は悪くはないものの少し緊張感のある関係性であり、遺産分割は ”きっちり1/2ずつ” という方向性は見据えているが、不動産があり受取保険金の差がある中で、どのように納得感のある公平な遺産分割の実現するか。
決め手
初期報告書によりわかりやすく説明をしてもらえたことで各人が支払う相続税も考慮に入れつつ納得感のある遺産分割をするための理解が深まったため。
成果
中間報告までに具体的な不動産価格まで含めた遺産分割案を作成できたことにより、揉めたりせず納得感のある遺産分割を行い、期限までに相続税申告を完了できた。

1.保険金の受取額は長男の方が多く、長男の子に受取人指定されている契約もあった。

長男と二男の仲は悪くはないものの少し緊張感のある関係性であり、被相続人は長男とその家族との関係が比較的に深かったこともあり、保険金の受取額は長男の方が多く長男の子に受取人指定されている契約もあった。

また、不動産もあり、納得度のある公平な遺産分割をどのように実現するかがポイントであり、分割の方向性を一歩間違えると揉めてしまう可能性も秘めていた。

【主な財産内容】
・自宅不動産4,000万円(相続税評価額)
・金融資産6,000万円
・死亡保険金3,500万円(長男:2,000万円、二男1,000万円、長男の子:500万円)

2.代償分割の方針を立て、納得感の得られる代償金の金額算定を行う必要があった。

長男、二男ともに持家はあるところ、不動産は二男が相続したい希望がありその合意形成はできていた。

そこで、代償分割の方針を立て、以下の2点の要素を含んだ納得感の得られる代償金の金額算定を行う必要があった。

① 不動産を二男が相続することに関する「二男→長男」の代償金
② 保険金の取得額が[長男+長男の子]>二男]となっていることに関する「長男→二男」の代償金
※なお、本来死亡保険金は遺産分割の対象ではないが、今回は協議の対象財産に含めることとした。

不動産の合意価格をいくらと定めるかが代償金の金額に大きく影響するため、以下のような複数の考え方・選択肢があることを案内し、数値として提示しながら合意形成のサポートを行う必要があった。

(価格の例)
・固定資産税評価額
・路線価
・時価(実際にはいくらくらいで売れるか)
・税(※)引後の時価 ※譲渡所得にかかる税金

3.中間報告前に不動産の合意価格を算定することができた。

代償金のよりどころとなる不動産の価格について、不動産会社による査定価格や譲渡税も考慮に入れながら、合意価格を5,000万円と定めることができたため、分割案を作成する重要な要素が中間報告前に整った。

中間報告では、下記[図表]のような分割協議資料を使い説明を行った。

遺産分割協議資料

当初からイメージしていた分割方法の意向が可視化された内容となっていたためすぐに納得を得られる形となり、遺産分割協議書・相続税の申告書の作成へとスムーズな移行ができた。

4.お客様からのコメント

(1)重視したポイント

どちらかが少しでも得をしたり損をすることがないような分割案の作成をはじめとした遺産分割のサポートをしてもらえるかどうかを重視していた。

(2)ブライト相続に依頼しようと思った理由

相続税の計算の仕組みを知らなかったので、初期報告書によりわかりやすく説明をしてもらえたことで各人が支払う相続税も考慮に入れつつ納得感のある遺産分割をするための理解が深まって良かった。

5.担当税理士山田のコメント

相続財産が預貯金のみであれば、過去の特別受益などない限り遺産分割を考えるにあたって専門家の手を借りる必要度は低いかもしれませんが、不動産や株式など預貯金以外の財産の割合が多くなるほど分け方を考えることが悩ましくなっていきます。

例えば、今回のように「1/2ずつ」という方針は決まっていたとしても、ではそれを”どのように実現するのか”の難しさに直面するケースはとても多いです。

不動産があれば、誰か1人が相続するのか、共有で相続するのか、相続税や譲渡税も視野に入れながらそれぞれのメリットやデメリットにも目を向けなければなりません。

遺産分割には唯一の正解がなく各ご家族にそれぞれの正解の形があります。

正解がない中で正解らしきもの(そう思えるもの)を手繰り寄せるサポートができるところに専門家の存在価値があるのだと思っております。

担当税理士紹介

山田 浩史/Hiroshi Yamada

代表社員税理士

山田 浩史/Hiroshi Yamada

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。2023年に相続税の申告実績が500件を超える。

代表税理士山田の詳細はこちら >

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