杉並区阿佐ヶ谷北K様の生前対策コンサルティング事例
税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた杉並区阿佐ヶ谷北K様の生前対策コンサルティング事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
杉並区阿佐ヶ谷北K様の生前対策コンサルティング事例概要
<家族関係>
父・・・土地Aに一人暮らし(配偶者は既に他界)
長男・・・父の自宅の隣接する土地Bに居住
長女・・・遠方に居住



1.ご相談内容
(1)相談内容とポイント
独居の父が脳梗塞で倒れ入院することになり、退院しても一人暮らしを続けることは難しい状況の中で、今後隣接地に住む長男の家で父と同居することを視野に入れているが、以下のことが関心事であった。
①同居することで土地Bについて小規模宅地等の特例(特定居住用の8割減)の適用はあるか②空家になる建物を賃貸することで土地Aについても小規模宅地等の特例(貸付事業用の5割減)の適用はあるか


(2)お客様の認識
同居をしたり賃貸をすることで相続税を抑えられるという漠然としたイメージは持たれていたが、規模的に勘違いがあった場合のリスクが大きいと考え、きちんと専門家に相談しておきたいというニーズがあった。
(3)影響度
生前対策前後において1000万円単位で相続税額が変動する可能性があるため、単に節税だけでなく納税資金の準備や遺産分割の仕方の検討にも大きな影響を及ぼす問題であった。
2.業務の流れ
(1)お問い合わせから初回面談まで
初回面談では上記相談・質問事項に対する解説資料を用いて前記①②のケースで小規模宅地等の特例が適用できる旨を中心に同居や空家の賃貸が税務面でとても有利であることをご案内した。
その上で、財産の構成・内容を詳細に把握した上でどの程度税額に違いが出るのかを知りたいという要望を受けたため、シミュレーション業務を依頼して頂いた。
(2)最終面談
生前対策を行うことにより、1億円程度の相続税減税が実現できることを示した。
土地の相続税評価を行うにあたって、現状(同居や賃貸をする前)では、土地AとBを一画地の宅地として一体評価することになるため、減額補正がほとんどなく、また小規模宅地等の特例の適用がないので課税対象額が約1.6億円となる。

同居や賃貸を行った後では、下記の土地評価減額要素が生まれることにより、課税対象額が約6,000万円になる。

これによって、相続税額は対策前の3,200万円から700万円へ大幅に減る見通しとなる。
(1)土地AとBをそれぞれ一画地の宅地として個別に評価することになり、土地Aについては間口が狭小な旗竿地であることから不整形地補正がかけられる
(2)土地Aについては賃貸をすることにより、貸家建付地の評価減ができる
(3)土地A・Bともに小規模宅地等の特例の適用可能となる
(3)最終面談後
相続発生後のお手伝いの内容や費用見積についてご案内し、将来相続発生の際には是非申告のお手伝いを依頼したいというご意向を頂いた。
3.お客様からのコメント
(1)面談の感想
小規模宅地等の特例の他にも節税ができるポイントがあったことは知らなかったのでとても勉強になった。
数字として有利な効果を確認することができたので安心して同居に踏み出すことができそう。
(2)ブライト相続に依頼しようと思った理由
相続に実績があることが窺えたので安心して任せることができた。
4.担当税理士山田のコメント
お父様が安心して余生を過ごすためのご家族の決断に際して背中を押すお手伝いができたことをとても嬉しく感じております。
土地の相続税評価額は、財産評価基本通達や小規模宅地等の特例等の知識を正しく使うことによって、今回の案件のように大きな手間や費用をかけることなく千万単位以上の相続税を減らすことができる可能性があります。(もちろん同居は簡単なことではないですし、賃貸にあたってリフォーム等の費用が必要なケースもありますので慎重に判断しなくてはなりませんが)
今回のお客様の場合はお父様の急病という出来事が契機となり、切実な問題として節税に関心が及ぶこととなりましたが、多くの方はあまり自分事として意識はしていないのが実情かもしれません。
節税ありきの相続対策は決して推奨しませんが、大きな減税機会を逃さないように相続発生前から現状分析をしておくことはおすすめしたいところです。
担当税理士紹介
山田 浩史/Hiroshi Yamada
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相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。