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三鷹市下連雀のB様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた三鷹市下連雀の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

三鷹市下連雀B様の相続税申告の概要

提供した業務内容
相続税申告(遺言書によらない遺産分割のサポート)、遺産整理、相続登記、節税対策(保険)
決め手
あくまで遺言通りに進めることが既定路線というスタンスはとりながらも、別の良い選択肢があるのであれば母が自然とそちらの方が良さそうだと思ってくれるように上手に提案してもらえるか。
成果
配偶者様の安心を第一に確保し、ご納得いただきながら、遺言書によらない遺産分割によって、一次二次相続税額の合計に約1,000万円の節税できた。また、節税した金額によって保険加入いただき、さらにすることが節税できた。

1.遺言書通りの相続で問題はないのだが、母の年齢を考えると、二次相続税が大きな額になってしまう

遺産は全て妻に相続させる内容の公正証書遺言書が遺されていた。

家族としてはその内容に全く異論はないし、子供としてはお金がすぐに必要な事情もなく、母が今後安心して余生を過ごせることが最も重要なことだと考えていた。

ただ、母は女性の一般的な平均寿命(87歳)に近い年齢(85歳)であり、二次相続の発生がそう遠くはないと考えられるところ、約2億円の財産を一人で相続すると二次相続税が大変な額になってしまうのではないかという不安もあった。

母は遺言書の内容の通りに相続手続きを進めるものと考えている中で、遺言書の内容とは異なる遺産分割の話を子供から持ちかけることはとても気が引けることだった。

それに遺言通りに進めることで具体的にどのような問題点があるのかを明確にし、かつそれを母に説明する術もないので、第三者である専門家がその問題点を可視化し、中立的な立場で母・子それぞれの不安を取り除けるような相続の仕方を提案する必要があった。

具体的には、特に母の安心面を確保するにあたって、より説得力をもって提案ができるように、二次相続税節税のための保険提案で関わる予定であった提携FPに向こう10年のライフプラン表(キャッシュフロー表)の作成もしてもらうことにした。

2.業務の流れ

(1)お問い合わせから初回面談まで

電話にて相続開始日・遺言有無・相続人構成・財産内容・その他お悩み事についてヒアリングを行ったので初期報告書類を万全に供えられた。
配偶者の固有財産等の情報がないと二次相続税は出せないもののサンプルとして概算での一次二次相続税の試算資料を、「遺言通り」「法定相続分での分割」の2パターンで提示した。

(2)中間報告

より正確な二次相続税の試算やライフプラン表の作成のため、配偶者の固有財産や生活費の額、健康状態などを聞き取りしてシミュレーションに備えた。

(3)申告完了時

一次二次相続税のシミュレーションの結果では、一次相続での配偶者の相続割合を60%程度(子供40%)にするとトータルでの税金が最少になること、その上で、ライフプラン表によれば少し高い入居金が必要な有料老人ホームに仮に5年間入っても資金に余裕が残ることがわかった。
妻としては、経済面を含めてなるべく子供の世話にならないようにしたいご意向があったため、安心して遺産分割協議への同意を得られ、最終的には配偶者の取得割合70%の内容に落ち着いた。

(4)申告完了後

妻は生命保険に加入していなかったので、節税のための終身保険(500万円×2)に加入をして頂いた。
※保険料原資の1,000万円は配偶者の税額軽減で一次相続税を安くするために妻に相続してもらう形を取った。

3.お客様からのコメント

(1)重視したポイント

あくまで遺言通りに進めることが既定路線というスタンスはとりながらも、別の良い選択肢があるのであれば母が自然とそちらの方が良さそうだと思ってくれるように上手に提案してもらえるか。

(2)面談の感想

同様の案件を以前も担当したことがある話を聞き、経験の豊富さが窺えて安心した。

(3)ブライト相続に依頼しようと思った理由

遺言通りに進めるのであれば自分で相続手続きを行うことも考えていたけれど、母の安心面も保たれ、なおかつ大きな節税につながるのであれば費用や手間がかかっても依頼する価値はあると感じた。

4.担当税理士山田のコメント

遺言書は故人が大切なご家族のために遺した重要な意志が込められているものですので、多くはその内容に従って相続の手続きを行うことになるかと思います。

そのため、遺言書の内容によらない遺産分割協議を行うには、基本的に家族関係が円満である場合に限られます。

今回は、故人が長年連れ添った奥様が自分が亡き後に困ることがないようにという気持ちを込めて遺言書を作成されたわけですので、その内容によらないことについて相続人の皆様が後ろめたい気持ちにならないように、そして、「これならお父さんも納得してくれるよね」と思えるように、特に奥様の将来への安心面を重視してお手伝いをさせて頂きました。

また、お子様の懸念事項であった税金面でもFPと協力しながら節税に取り組むことができ、皆様にとって良い結果が得られたと思います。

担当税理士紹介

山田 浩史/Hiroshi Yamada

代表社員税理士

山田 浩史/Hiroshi Yamada

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。2023年に相続税の申告実績が500件を超える。

代表税理士山田の詳細はこちら >

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