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杉並区永福町G様の親子孫の三世代に渡る相続対策事例

税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた杉並区永福町G様の親子孫の三世代に渡る相続対策事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

杉並区永福町G様の親子孫の三世代に渡る相続対策事例概要

推定相続人:妻(B)・子(C)
依頼者:財産所有者(A)、その子(C)・孫(D・E)

提供した業務内容
生前対策コンサルティング、遺言書作成支援、節税支援
決め手
AやBには相談会に来たことは話しておらず、Aは既に遺言も作成しているためさらなる相続対策の必要性を感じていないと思われた。そのためシミュレーションや対策立案などを進めても肝心な実行に移せないかもしれないので、Aからの理解を得るための助力もしてもらえるかどうか。司法書士との連携体制で税務・法務でサポートとしてもらえる点にメリットを感じた。
成果
財産所有者であるAの理解を得ることができたため、遺言書の作成、養子縁組の実行に向けて進めることとなった。

1.ご相談内容

(1)相談内容とポイント

杉並区に100坪の土地・建物①(A・B・C・Eが居住)と同じく100坪の土地・建物②(Dが居住)があり、これらの不動産を相続税の納税のために手放すことなく少なくとも孫の代までは守るためにどのような承継の仕方が良いかという相談であった。

<ポイント>
・Aは既に遺言書を作成(BとCに1/2ずつという内容)していたが、このままで良いのか?
・土地・建物②は現状、Aの姉 F(施設入所中で意思能力なし)の所有であるが、Fは全ての財産をAに遺贈させる(Fより先にAが亡くなった場合はAの代襲相続人へ均等に遺贈させる)旨の遺言書を作成している。
・最終的に、土地・建物①はEが、土地建物②はDが承継したい。

(2)必要な業務

以下のようなシチュエーションを考慮し複数のパターンに分けて三次相続までの相続税のシミュレーションを行うことで遺言による孫への代飛ばしも含めて有利な承継方法を比較検討する必要があった。

1.既に作成済の遺言書通りの承継となった場合
2-①.Aより先にFが亡くなった場合
2-②.Fより先にAが亡くなった場合
3-①.Aより先にBが亡くなった場合
3-②.Bより先にAが亡くなった場合
4.遺言書により孫へ代飛ばしを行った場合
5.孫を養子縁組した場合

(3)問題点

Aの相続税が最も大きくなるケースで、一次相続~三次相続までのトータルで8,000万円程度の相続税が見込まれたため、特に対策をしないままであると納税のために不動産を手放さなければならない可能性も視野に入ってしまう...

2.業務の流れ

(1)お問い合わせから初回面談まで

子・孫(C・D)が相談会に参加。個別情報を把握できる資料はなかったため、お悩みに対する一般的な解決策(遺言による代飛ばし)をキーワードとしてお話ししつつ、現状で作成済のAとFの遺言書やA・Fそれぞれの財産情報等を踏まえつつ生前対策コンサルティング業務においては対策の提案とその効果を数値として可視化することができることをご案内し、契約に至った。

(2)中間報告

親族関係・財産情報などを把握するための情報・資料のリストを基に資料等をご提供頂き、上記のシミュレーションをはじめとした報告書類を準備した。

報告面談においては、健康状態的に実現可能性が高い2-①に照準を合わせて検討すると、以下の対策をすることにより対策をしない場合と比較して4,000万円~5,000万円程度の相続税を軽減できることをご案内した。

(1)下記の内容を盛り込んだ遺言書を作成
・3-②の場合に、配偶者の税額軽減を有効活用するために一次相続でBに土地・建物①を25%相続させる
・土地・建物①のうちBが相続する持分以外はEに相続させる(代飛ばし)
※同居親族になるため小規模宅地等の特例の適用を受けることができる想定
・土地・建物②はDに相続させる(代飛ばし)

(2)併せてBも孫へ代飛ばしを行う旨の遺言書を作成

(3)DがA・Bと養子縁組をする
※相続税の減税効果もさることながら、DがAの養子になることにより、AがFより先に亡くなっていた場合、DはFの遺言によって土地・建物②をAの代襲相続人として相続することができる利点があった。

(3)最終面談

遺言書の作成や養子縁組は、当然ながらA・Bの理解、協力が不可欠であるところ、C・Dから当方の報告内容や提案をAに説明をしても今一つ必要性を理解してもらえない様子であったとのことであった。

そこで当方からAへ説明してほしいという依頼があったため、細部は省略した結論重視の資料を作成し面談に臨んだ。

(4)最終面談後

説明も奏功し子や孫が望むことならと思いのほかスムーズにAの理解を得ることができたため、遺言書の作成、養子縁組の実行に向けて進めることとなった。

遺言書の作成については司法書士と協力し、相続の順番がどのようになっても(A・Fの先後、A・Bの先後など)理想とする承継になるように文案作成を工夫しサポートを行った。

3.お客様からのコメント

(1)重視したポイント

AやBには相談会に来たことは話しておらず、Aは既に遺言も作成しているためさらなる相続対策の必要性を感じていないと思われた。

そのためシミュレーションや対策立案などを進めても肝心な実行に移せないかもしれないので、Aからの理解を得るための助力もしてもらえるかどうか。

(2)面談の感想

司法書士との連携体制で税務・法務でサポートとしてもらえる点にメリットを感じた。

(3)ブライト相続に依頼しようと思った理由

A・BだけでなくFも含めた相続の順番も踏まえてどのように備えればよいか見当がつかず、A・Bも90歳を超えているので早めに着手をしなければならないと思う中でサポートしてもらえる専門家が見つかって良かった。

4.担当税理士山田のコメント

親子孫の三世代に渡る相続対策のお手伝いでしたが、今回の対策はまず財産所有者である親の意思がなければ何も進まないことはさることながら、子や孫の理解・納得も不可欠であり、全員が同じ方向を向いて一致団結をしていないと実行することはできませんでした。

今回はシミュレーションや遺言作成の他にも、節税対策として保険(見直し・追加加入)や、生前贈与(暦年贈与の金額設定・方法、相続時精算課税制度の活用)についてもアドバイスをさせて頂きまして、弊社の様々な面でのサポートに対しお手伝いが終わった際「家族一同心より感謝申し上げます」とお言葉を頂き、お役に立てたことを大変嬉しく思いました。

担当税理士紹介

山田 浩史/Hiroshi Yamada

代表社員税理士

山田 浩史/Hiroshi Yamada

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。2023年に相続税の申告実績が500件を超える。

代表税理士山田の詳細はこちら >

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