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三鷹市牟礼のH様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 吉祥寺事務所にご依頼いただいた三鷹市牟礼の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

三鷹市牟礼H様の相続税申告の概要

課題
相続税と譲渡税を踏まえて特に自宅不動産の相続割合をどのようにするのが理想的か。
具体的には、①不動産の取得割合(妻:子)はどうすれば良いか?、②相続不動産の売却の良い時期は二次相続発生の前か後か?
また、これらの決定を高齢の妻が認知症になる前に決定する必要があった。
決め手
一次相続の手続きが終わった後は、家族信託の設定を考えていたので、税務及び法務について税理士・司法書士の連携体制でのサポートをしてもらえることに心強さを感じたため。
成果
一次相続において、将来の相続不動産の売却も含めてご相談いただくことで、相続税・譲渡税のシミュレーションを行い、プランをご提示できた。
また、契約後1ヶ月以内に中間報告を行い、その2週間後には遺産分割協議書への署名捺印・申告書の提出を行うことができた。

1.不動産の相続割合・売却時期のパターンによっては最大で500万円程度手取額が変わる状況であった。

相続税と譲渡税を踏まえて特に自宅不動産の相続割合をどのようにするのが理想的か、という相談を受けた。

具体的には、

・不動産の取得割合(妻:子)はどうすれば良いか?
・相続不動産の売却の良い時期は二次相続発生の前か後か?

というご相談でした。

なお、お客様は次のような状況であった。

・被相続人亡き後、妻は今のところ元気で相続財産である自宅不動産に一人で住んでいるが、88歳と高齢で二次相続発生も遠くなさそうである。
・相続人である子二人は別居しており、妻が要介護になった場合は同居して介護をすることは難しいので、施設への入居が想定され、入居に伴い空家となる自宅は売却する意向である。
・妻が施設へ入居することなく亡くなった場合でも、二次相続発生後すぐに売却する予定である。

以上の状況から、次の二つの側面でシミュレーションを行って遺産分割を検討する必要があった。

図表

1.妻の不動産取得割合による相続税への影響

一次相続では小規模宅地等の特例が適用できるが、二次相続では適用できないため、取得割合が多いと一次相続税+二次相続税の総額が多くなることが想定される。

2.売却時期による譲渡税への影響

二次相続発生前に自宅不動産を売却する場合、妻が相続した持分については、譲渡税が軽減され、二次相続発生後に売却するよりも税引後の手取額が多くなることが想定される。

2.初回面談時に即契約いただき、その1ヶ月後には中間報告にてシミュレーションをご提示した。

初回面談時に、シミュレーションのサンプル資料を見せながら説明し、どのようなお手伝いをしてもらえるかイメージできたようで、その場で契約となった。

妻が高齢ということで、遺産分割の方針を早めに決めたい意向があったため、時間のかかる残高証明書の取得は後回しにしつつ、財産に関する必要な資料の迅速な提供をお願いし、契約後1ヶ月以内に中間報告を行うこととした。
また、不動産会社と連携をして速やかに自宅不動産の査定を取り、譲渡税のシミュレーションに備えた。

シミュレーションは相続税のみならず譲渡税も含めた複雑な内容になるものの、できるだけわかりやすい資料作成・説明を心掛け、その甲斐あって中間報告の時点で分割方針がまとまった。そして2週間後には遺産分割協議書への署名捺印・申告書の提出を行うことができた。

<中間報告でご用意した資料サンプル>

中間報告資料

3.お客様からのコメント

(1)面談の感想

相続税のみならず譲渡税のことも視野に入れて検討するなど素人にはとてもできないことなので、アドバイスをしてもらえる方が見つかった安心した。

(2)ブライト相続に依頼しようと思った理由

一次相続の手続きが終わった後は、家族信託の設定を考えていたので、税務及び法務について税理士・司法書士の連携体制でのサポートをしてもらえることに心強さを感じた。

4.担当税理士山田のコメント

近年、施設入居に伴って自宅不動産が空家になるケースは多く、その不動産の売却時期について相談を受けることも増えています。

生前に売却をすれば譲渡所得税の優遇特例があり有利な面もありますが、不動産として残しておいて方が良いケースもありますので、多角的な視点を持って慎重に検討することが必要です。

例えば、次のようなケースでは不動産として残しておいたほうが良いケースに該当します。

・相続税評価額が不動産<現金である
・小規模宅地等の特例の適用が想定される(同居していなくても持家がなければ。いわゆる「家なき子」)
・相続空家を譲渡した場合の3,000万円控除の適用が想定される(今回の事例では適用不可だった)

また、シミュレーションの結果は、配偶者の方の固有財産や年齢、健康状態その他の事情により変わるため、常にお客様に合ったオーダーメイドのシミュレーションが必要になりますのでとてもやりがいを感じるところだと思っています。

今回のお客様は、二次相続発生前に不動産を売却する可能性は高いと考えておられたので、認知機能低下によって売却ができないリスクを回避するための家族信託の利用もされ、二次相続に向けた重要な備えができたことにとても安堵されていました。

司法書士と連携しながら良いお手伝いができたことをとても嬉しく思います。

担当税理士紹介

山田 浩史/Hiroshi Yamada

代表社員税理士

山田 浩史/Hiroshi Yamada

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。2023年に相続税の申告実績が500件を超える。

代表税理士山田の詳細はこちら >

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