生命保険金の相続税の非課税枠
被保険者が保険期間中に死亡したことにより取得した生命保険金や損害保険金を「死亡保険金」と言います。相続人が取得した死亡保険金については、非課税枠が設けられており、相続人一人あたり500万円までが非課税とされています。
相続税の対象となる生命保険
相続税がかかる生命保険には、①被相続人に掛けられていた生命保険、②被相続人が掛けていた生命保険の2種類があります。
被相続人に掛けられていた生命保険の課税関係
父に掛けられていた死亡保険金に対する税金の種類は以下の通りです。
保険契約者 (保険料支払者) |
被保険者 (保険対象者) |
保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 母 | 相続税 |
母 | 父 | 母 | 所得税 |
母 | 父 | 子 | 贈与税 |
死亡保険金を受け取った場合の課税関係については、保険契約者(保険料の負担者)、保険金の受取人、被保険者が誰であるかによって課税関係が異なってきます。「保険料支払者=亡くなった人」である場合には、保険金の受取人が誰であっても、相続税の課税対象となります。一方、保険料支払者が亡くなった人以外の場合、相続税以外の税金がかかります。
被相続人が他人に掛けていた生命保険の課税関係
父が掛けていた生命保険の課税関係は以下の通りです。
保険契約者 (保険料支払者) |
被保険者 (保険対象者) |
保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父 | 母 | 父 | 相続税 |
父 | 母 | 子 | 相続税 |
被相続人が他の人に掛けていた生命保険は、解約すれば解約返戻金が、満期があれば満期保険金が支払われます。そのため、解約返戻金や満期保険金を受け取る権利は相続の対象になり、相続税が課税されます。
なお、解約返戻金や満期保険金のない掛け捨ての生命保険契約については何ら発生しないため、相続税の課税対象になりません。
生命保険の相続税評価額
生命保険金の相続税評価額は、①死亡保険金と②生命保険契約に関する権利によって異なります。
死亡保険金の相続税評価額
死亡保険金の相続税評価額は、一括、分割、定期金などの受け取り方によって相続税評価額が異なります。
死亡保険金の受け取り方 | 相続税評価額 |
---|---|
一時金(一括)で受け取る場合 | 一時金の金額 |
一時金で受け取れる保険金を分割で受け取る場合 | 分割で受け取る金額の総額 ※ 利息が付される場合は利息部分を除く。 |
有期定期金 (受け取れる期間が決まっている死亡保険金) |
①〜③のいずれか多い金額 ①解約返戻金の金額 ②定期金で受け取る代わりに一時金で受け取れる場合はその一時金の金額 ③1年あたりの給付金額の平均額 × 残存期間に応じた予定利率による複利年金現価率 |
終身定期金 (亡くなるまで受け取れる死亡保険金) |
①〜③のいずれか多い金額 ①解約返戻金の金額 ②定期金で受け取る代わりに一時金で受け取れる場合はその一時金の金額 ③1年あたりの給付金額の平均額 × 給付目的者の平均余命に応じた予定利率による複利年金現価率 |
生命保険契約に関する権利の相続税評価額
生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、亡くなった日の時点で保険を解約したと仮定して計算した解約返戻金の額で評価します。
実務的には、保険会社に問い合わせを行って金額を算定していただくことになります。
生命保険金の非課税枠
相続人が取得した死亡保険金については、非課税枠が設けられており、相続人一人あたり500万円までが非課税とされています。一方で、被相続人が他人に掛けていた生命保険契約に関する権利については非課税枠は使えません。
(*1)法定相続人の数には、相続放棄した人を含みます。
複数人で死亡保険金を受け取った場合
死亡保険金の非課税枠は受け取った生命保険金額の割合に応じて使うことになります。
相続人以外の方が死亡保険金を受け取った場合
生命保険金の非課税枠を使うことはできません。
生命保険金の非課税枠の計算例
具体的なケースを基に生命保険金の非課税枠の計算を見てみましょう。
相続の状況
・死亡保険金:2500万円
・相続人:妻、長男、長女の3人
・保険契約者:夫
・被保険者:夫
・受取人:妻
死亡保険金の非課税金額の算定
相続税の課税価格に算入される金額
このように、生命保険金の非課税限度額を超える部分のみに相続税がかかってきます。
生命保険を相続される方へ
特に、契約者と保険料負担者が違うケースや死亡保険金以外の保険金など、相続税申告後に税務署から指摘されて発覚するケースもあります。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。