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税理士法人ブライト相続(吉祥寺)TOP  >  相続税の申告を税理士に依頼するメリット・デメリット

相続税の申告を税理士に依頼する
メリット・デメリット

相続税の申告が必要な場合、税理士に依頼すべきか悩まれる方もいらっしゃいます。
そこで、これまで様々なご家族の相続のお手伝いをさせていただいた経験をもとに、相続税の申告を税理士に依頼するメリットとデメリットを整理した上で、どのような場合に税理士に依頼した方が良いのか、フラットな立場で解説します。

相続税の申告を税理士に依頼するメリット

相続税の申告を税理士に依頼するメリットとして、次の事項が挙げられます。

時間・体力・心に余裕ができる

ご遺族がお亡くなりになって、精神的にも、手続き的にもご負担が多い中、一般の方が相続税を期限内にミスなく申告するのはとても大変なことだと思います。
相続税申告手続きには準備のための資料収集や共同相続人との話し合い、財産評価や相続税額の計算、資料作成などで多くの手間と時間を要します。相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月)はあっという間にやってきます。忙しい人の場合は、仮に相続税申告を自分で出来る方だとしても「外注」として税理士に任せる方がお得でしょう。時は金なりです。
そして、相続税専門の税理士に依頼する場合は、相続税申告を無事に終えることができ、安心することができます。

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土地の相続税評価を減額できる可能性がある

1つ1つ丁寧に、土地の形状や立地条件など土地の減価要因がないか検討することで、後悔のない相続税評価を行うことができます。
例えば、不整形地の評価に際し、陰地名人ソフトを利用することで、容易にパターンを変えて想定整形地を作図し、蔭地割合の計算を行えます。そして、図面と計算結果を出力し、税務署への添付資料として提出することで説得力ある資料となります。

土地の相続税評価方法と評価減の詳細を見る >

小規模宅地等の特例をミスなく適用できる

老人ホーム入居、入院、介護による同居、二世帯住宅の同居、自宅の区分所有、生計を一にしていたか、家なき子特例、二次相続シミュレーション、賃貸物件・駐車場、貸付事業用の税制改正、特例対象が複数ある場合など、小規模宅地の適用可否やどのように小規模宅地等の特例を活用するかを小規模宅地等の特例のプロに判断してもらえます。

小規模宅地等の特例を適用した相続税申告の詳細を見る >

書類の作成や整理を依頼できる

相続税申告に必要な書類一式の作成はもちろんのこと、しっかりと保存できるように相続税申告書を製本ファイルしてもらえます。

相続税申告書

追徴課税を回避できる(計算ミスがない)

相続税申告ソフトを用いて相続税額の計算を行うため、入力ミスがない限り自動で計算される。そのため、計算ミスというのがなく、計算ミスによる追徴課税が発生しません。

遺産分割のアドバイスが受けられる

第三者が入った方がまとまる場合や、二次相続を見据えた相続税申告を行う場合など、遺産分割協議へのアドバイスや相続税額シミュレーションなど、各相続人に与える影響を鑑みて相続税申告を行うことができます。

二次相続を見据えた相続税申告ができる

配偶者がいる一次相続においては、配偶者の軽減税額が使えますが、二次相続においては配偶者の軽減税額も使えず、小規模宅地等の特例も使えないとなると、多額の相続税が発生することになりかねません。
二次相続を考慮した有利な小規模宅地等の特例適用など、一次相続において、二次相続を見据えた相続税申告を行うことが、ご遺族全員にとって必須だったりします。

税理士法人ブライト相続では、節税を加味した遺産分割案のご提案、一次相続・二次相続の税額シミュレーションの作成(相続人別の税額計算含む)、二次相続対策サポート、遺産分割協議への同席アドバイス、遺産分割協議書の作成を行っています。

相続税の税務調査の確率が下がる

一般に、相続税申告の税務調査率は20%と言われており、4人に1人が税務調査の対象となると言われています。相続税専門の税理士事務所では、書面添付制度を活用した相続税申告を行うなど、当初申告時に可能な限り税務調査の確率を下げる申告を行えます。

税理士法人ブライト相続の税務調査率は1%以下となっています。

税務調査対策の詳細を見る >

相続税の税務調査の対応を任せられる

税務調査が入った場合でも、税務署の対応を税理士に任せることができます。不利な発言を控えることが可能になります。

不動産の名義変更(相続登記)などまとめて依頼できる

各士業でないとできない業務があり、相続税専門の税理士事務所であれば一括して依頼することが可能です。そうすることで、ご遺族の方が税理士、司法書士などを回ってやり取りする必要がなくなります。

相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

相続税の申告を税理士に依頼するのにはデメリットと言えるものもあります。そのため、メリットとデメリットを比較衡量して、依頼するかどうか検討する必要があります。

税理士報酬がかかる

相続税の申告を税理士に依頼すると、税理士報酬がかかります。税理士報酬は遺産総額や相続税申告に必要な業務内容によって異なり、税理士報酬を相続人で負担することになります。
最近では、旧税理士報酬規定による税理士報酬を請求する税理士事務所は少なくなり、遺産総額の1%以下となっているケースが多いと思います。そう考えると、相続人皆様のご負担を考えると、そんなに高い税理士報酬とは言えないのではないかと思います。

土地の相続税評価や二次相続を踏まえた相続税申告を行うことで、税理士報酬を大きく上回る相続税の節税ができるケースも少なくありません。

税理士法人ブライト相続の税理士報酬を見る >

相続税に強い税理士を探す必要がある

「税理士」と一言で言っても、法人税、消費税、所得税、相続税など、各税理士が得意とする税目が異なります。医者に内科・外科・眼科等の専門分野があるのと同様です。
相続税を税理士に依頼する場合、相続税に強い税理士に依頼する必要があります。そして、できるだけご自宅の近くに相続税専門の税理士事務所があるとご負担も軽くて良いかと思います。

相続税に強い税理士の選び方を見る >

相続税の申告を税理士に依頼した方が良いケース

次のようなケースでは、相続税の申告を税理士に依頼した方がメリットが大きく、相続税の申告に税理士が必要と言えます。

自分で最後までやれる自信がない

相続税申告について「どこから手をつけていいかわからない」と言う方は、自分で全て調べて最後までやり切る自信がなければ、税理士に依頼するメリットの方が大きいです。このような方は、ご自身でやられる場合でも、「かなり大変」になることが予想されます。

遺産に土地や自社株など評価の難しい財産がある

土地や自社株の相続があり、基礎控除を超える場合には、相続税評価の仕方によって税額が大きく異なります。
その場合、土地の状況から補正できる要因を見つけ出すことによって納税額を引き下げることが可能です。ただ、この土地の状況から補正ができるかどうかの判断が難しく、減価要因を1つ1つ丁寧に検討することで、後悔しない土地の相続税評価が可能になります。

遺産総額が大きい

遺産総額が大きい場合、わずかな計算ミスによって相続税額が大きく変わってきます。
例えば、陰地割合やマンションの地積規模など、わずかな補正計算によって土地の相続税評価額が大きく変わってきます。

小規模宅地等の特例や配偶者控除など、特例適用や控除がある

配偶者控除や小規模宅地等の特例など、控除や特例を適用する場合は添付しなければならない書類がたくさんあります。特に、小規模宅地等の特例については、当初申告要件が定められており、適用誤りによる相続税の還付(更生の請求)は原則としてできないため、当初申告において抜かることなく申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。11表の付表の記載の仕方がわからないなどの理由で依頼した方が良いケースも多いです。

忙しくて時間がない

相続税申告手続きには準備のための資料収集や共同相続人との話し合い、財産評価や相続税額の計算、資料作成などで多くの手間と時間を要します。相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月)はあっという間にやってきます。忙しい人の場合は、仮に相続税申告を自分で出来る方だとしても「外注」として税理士に任せる方がお得でしょう。時は金なりです。

書類の作成や整理が苦手である

誰の何の書類必要なのか、取得する日付はいつでなければいけないのかなど、注意すべき点があります。税理士に依頼するとを考慮しながらスムーズかつ無駄のない進め方ができる。小規模宅地等の特例を適用する場合の用紙の11表の付表の記載の仕方がわからないなど。

数字・計算が苦手である

計算プロセスを理解して相続税の計算を行う必要があり、相続のプロでもない限り計算プロセスを理解している人はいないため、わからないことを調べることが不得意な方や、丁寧に確認の作業をすることが苦手な方は税理士に依頼した方がよいでしょう。

計算誤りによって相続税を多く支払ってしまった場合でも、税務署は税金を多く納めすぎですよとは言って返金してくれることはありません。

遺産分割方針が確定していない

第三者が入った方が家族がまとまる場合があります。
複数相続人がいる場合、相続税申告書は全員連名で申告するのが原則ですが、家族であっても性格は様々です。家族の中に自分で相続税申告することを心配に思う方がいたり、家族の関係にデリーケートなところがある場合は、経験ある第三者が間に入ることでトラブル防止になることがあります。

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一次相続の場合

配偶者がいる一次相続においては、配偶者の軽減税額が使えますが、二次相続においては配偶者の軽減税額も使えず、小規模宅地等の特例も使えないとなると、多額の相続税が発生することになりかねません。
二次相続を考慮した有利な小規模宅地等の特例適用など、一次相続において、二次相続を見据えた相続税申告を行うことが、ご遺族全員にとって必須だったりします。

税務調査の対応が不安である

税理士の押印のない相続税申告書については、税務調査に入れる可能性が高いです。一般には2人に1人、税務調査の対象になると言われています。この税務署からのお尋ねや税務調査の対応がご不安な方は税理士に依頼するといいでしょう。税務調査で不利な発言等をしてしまったりしないように、税務調査に対応できる税理士に依頼するといいでしょう。

相続税申告はお任せ下さい

税理士法人ブライト相続では、申告実績300件以上の相続税専門の税理士が、お客様一人ひとりのご相談に親身にお応えいたします。
豊富な実務経験とノウハウにより、スムーズかつ無駄のない手続きで、高品質で低価格な相続税申告をご提供します。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。